飯田市議会 2022-12-07 12月07日-04号
また、土地収用法の事業の認定を受けた収容的確事業または都市計画法の許可等を受けた都市計画事業については、事業用地を収用しようとするときは、収用委員会に代わり都道府県知事が決定することで土地を取得することができます。
また、土地収用法の事業の認定を受けた収容的確事業または都市計画法の許可等を受けた都市計画事業については、事業用地を収用しようとするときは、収用委員会に代わり都道府県知事が決定することで土地を取得することができます。
◎都市建設部長(今吉聡) 現状といたしまして、令和3年度の屋外広告物条例に基づく許可等の実績は、許可件数57件、更新件数20件、合計77件となっております。また、月に2回屋外広告物パトロールを行い、未申請案件については是正を求めております。 課題といたしましては、1つ目として、条例施行前の既存の屋外広告物については効力が及ばないことが挙げられます。
二つ、火薬類の譲渡、譲受け、消費の許可等に関する事務。三つ、液化石油ガス設備工事の届出に関する事務。この三つの委託事務が規定されており、消防に関する事務には出火時の消火などの警防、出火防止のための予防などをはじめ、傷病者を緊急に医療機関に搬送する救急などが広く含まれることとなります。
設定しており、地区内の地権者の3分の2以上の同意を得た上で市に対して申し出ることとなるとの答弁があり、委員より、床尾地区、みどり湖地区以外で地区計画を定めることとなった場合、小規模な介護施設等は初めから建築可能とするのかとの質問に、協議会等で地区計画の素案を検討する中で、地区の目標実現のために当該地区に必要な施設となれば建築可能とすることができるとの答弁があり、委員より、地区計画を定めることによって許可等
太陽光発電施設の設置に関しては、市町村には許可等の権限が無い中で、多くの市町村が問題を抱えており、制度整備に向けて、市長会においても国へ要望しているところでございます。今後も地元区と事業者の合意形成に向け、事業者への指導など調整に努めてまいります。 本席での答弁は以上となります。 ○議長(清水喜久男議員) 中村憲次議員、再質問はよろしいですか。 中村憲次議員。
今回、陳情が採択されました場所は、御案内のとおり、県営圃場整備事業が実施をされた優良農地ということでございますので、大規模な転用に関して、許可等を得る他法令との整合を図る必要がございます。また、地域住民の理解ということも欠かせない課題でございます。
最初に、12月定例会以降の閉会中において、委員の辞任許可等をいたしましたので、御報告いたします。 一昨日、塩崎貞夫議員から議会運営委員長及び委員の辞任願が提出されましたので、委員長の辞任については委員会条例第13条の規定により、本日の議会運営委員会において許可がされ、委員の辞任については同条例第14条の規定により、議長において辞任を許可いたしました。
との質疑に対し、今回の改正理由は上位法の改正であり、その中で届け出となっており、今後規制が厳しくなってくれば認可、許可等に改正していくものと思われますとの答弁がありました。 以上で質疑、意見を終結し、次に討議を行いました。
第5条の指定管理者が行う業務では、指定管理者は、おんばしら館よいさの施設及び設備の維持管理並びに入館の許可等に関する業務を行うことを規定いたしました。 第6条で休館日及び開館時間、第7条で入館者の遵守事項、第8条で入館の制限を定め、第9条の入館料等では、第1項で指定管理者の収入とすることとし、第2項においては指定管理者が町長の承認を得て定めることとし、第l0条で入館料等の減免を規定しました。
現在、村が許可等確認が必要な申請等は出されておりませんが、仮に家庭的保育事業等を行う事業案が提出された場合などを想定し、事前に最低基準等を定め、明るく、衛生的な環境で保育が実施されるべきであるよう、保障するものでございます。 3ページ、お願いをいたします。 第6条は、家庭的保育事業者等と認定こども園との連携について定めたものです。
しかし、御指摘の場所につきましては、県営圃場整備が実施されております優良農地でありますので、大規模な転用に対して許可等を得る必要が今後生じてまいります。この場所は、安曇野インターチェンジから大王わさび農場につなぐルートであることから、景観の観点からも、工業系用途として位置づけることに対して、地域においても様々な意見があるのではないかと推測をいたしております。
第6条は利用の許可等について、また、第7条は利用の制限について、それぞれ規定するものであります。 第8条は、賠償責任について規定するものであります。 第9条は、条例に関する委任規定であります。 次に、附則でありますが、附則第1項は、この条例の施行期日を令和3年4月1日からとするものであります。 附則第2項は、この条例を制定することに伴い、岡谷市通園訓練施設まゆみ園条例を廃止するものであります。
〔8番 利根川泰三君登壇〕 ◆8番(利根川泰三君) 保健所の場合には営業許可の関係がありますので、すぐに飲食店等の連絡は取れると思うんですけれども、営業許可等が必要がないような物販等をやっていらっしゃる店舗についてはどのような形で通達されるか、分かったら教えてください。 ○議長(佐藤敏明君) 答弁願います。 石原保健福祉課長。
結論的には、飯田市と具体的に上げていただいた上田市と、書き込んであるなしに関わらず指定管理と行政手続条例、ここの関係性というのは変わるものでもございませんし、それぞれ利用許可等の処分といったものについても異なるといった状況ではございません。
第4条では、使用の許可等について規定しているものでございます。この施設を使用しようとする場合の規定や、禁止事項などについて定めているものです。 第5条では、条例の施行に関し必要な詳細事項は規則等に委ねることとしております。 また、附則におきましては、条例の施行は公布の日からとしています。 以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。
議案第140号長野市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例、議案第141号長野市道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例、議案第142号長野市準用河川条例の一部を改正する条例、議案第143号長野市都市公園条例の一部を改正する条例、議案第159号市道路線の認定、変更及び廃止について、議案第161号工事請負契約の締結について、議案第162号訴訟上の和解応諾について、議案第163号施設設置許可等請求調停事件
◎建設事業部長(中野昭彦君) 指定既存集落ですけれども、これは都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例がありますけれども、その7条の第4号の規定によりまして、県がこれは定めておるものですから、市街化調整区域における所在する相当程度の規模の集落を長野県が指定しているという状況でございます。
点灯式では来場者数を見込んだ駐車場の確保のできる場所、例えば文化園での開催、もしくは警察当局の協力を得ての道路使用許可等の対策が必要であると考えます。
議案第163号施設設置許可等請求調停事件に関する和解につきましては、城山公園噴水広場の再整備に伴う園内の既存建物等の立ち退き調停の申し立てについて、申立人と和解することに合意したことから、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 以上、補正予算、条例の改正及びその他の議案につきまして御説明申し上げました。
これは、実は、まず1つは、県の鳥獣管理捕獲許可等の事務取扱要領、これは県がつくっている要綱の中に、一応捕獲する場合は、捕獲班、これは必要最小限の人数とするが、原則として複数名で構成をすることということで、まずこれはなっております。もう一つは、猟友会の皆様には一般社団法人長野県猟友会有害鳥獣捕獲協力基準というものが県の基準としてあります。これは猟友会の基準です。